能年玲奈さんを思い出した本名と商標の関係

他人の商標登録と同一であっても、自己の氏名であれば、商標として使用することができる

答えは「できません」

出典:中小企業診断士試験問題/平成24年「経営法務」問7の選択肢より

この問題の選択肢見て、「のん」こと、能年玲奈さんのことを思い出しました。

奇遇にも、この問題が出た年に「あまちゃん」でブレイクした頃ですよね。

 

正確には彼女の場合事務所との契約上の問題で、本名である「能年玲奈」を使っての芸能活動は、元々いた事務所の許可なく行えない契約のようです。

でも、本名で活動がダメってどういうこと?

そんな契約、まかり通るの?

といろいろ疑問に思い、のんさんが不憫に思ってました。

 

そんなことを思い出して回答した問題。

TACの解説を読んでいたら…

 

なんと、△になっていたのよ!!!

 

著作権の兼ね合いもあるので写真および引用は控えますが、TACとしては「自分の名前が使えないなんて、おかしくね???」ってことで、あくまでも中小企業診断協会は(正しいものを選べ…に対して)不正解としています。

だけど、△だ!!!と意義を唱えての出版に、この試験の難しさを垣間見た気がします。

ちなみに…

 

2問連続で△とか!!!

 

TACって一体何なの?つうかこの試験って一体何???

 

私は能年玲奈さんの場合は、事務所が商標登録してるのかなと思ったのですがそうではなく、あくまでも契約上の問題だと知りましたが、それでもその契約が却下されてないあたり、TAC的に納得いかなくても法律的には問題が妥当なんじゃないかと思います。

のんさん、声優や音楽に力をいれてるようですが…いづれまた、女優としての活躍に期待してます!

 

どうでもいいけど、落ち着いたら「ホットロード」映画見ようかな。

「ビリギャル」はアマゾンプライムにあったけど…。

 



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